○芦北町集合住宅建設支援事業補助金交付要綱
令和6年12月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害による人口流出及びこれに起因する住宅地の空き地対策並びに人口の流入や移住・定住人口の増加・確保及び地域経済の活性化を図ることを目的として、本町に集合住宅を建設する個人又は法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「集合住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)に規定する共同住宅及び長屋又は店舗併用共同住宅等の複合住宅として、各戸について個人又は法人との賃貸借契約を締結し、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
(1) 賃貸契約は、各戸について個別の契約を締結すること。
(2) 1棟当たり2戸以上を新築すること。
(3) 1戸当たりの延床面積が25平方メートル以上のもの
(4) 各戸に玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備及びテレビ受信設備を設置すること。
(5) 1戸当たり車1台以上の駐車スペースを確保すること。
(6) 基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。
(7) 組立式仮設建築物等の簡易なものではないこと。
(8) 排水については、合併処理浄化槽又は農業集落排水に接続すること。
(9) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域並びに法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域以外の場所に建設すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、芦北町内に新たに集合住宅を建設し、その所有者となる個人又は法人の代表者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に所在する法人の代表者
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
(4) 移転補償費による補償を受けて新築するものでないこと。
(5) 法人の場合は、その社員の入居を目的とした集合住宅としないこと。
(6) 法人の場合は、宗教法人でないこと。
(7) 芦北町木造住宅建築支援事業補助金その他の住宅建築に関する補助事業と重複して申請するものでないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、集合住宅の居住床面積(申請者が入居する場合は、その面積を除く。)に1平方メートル当たり6万円を乗じて得た額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、補助金の額は、1戸当たり150万円とし、10戸分までを上限とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、集合住宅の建設工事着工前に、芦北町集合住宅建設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 設計図書
ア 建物付近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(3) 建設工事費の見積書又は工事請負契約書の写し
(4) 建築確認済証の写し(建築確認の申請が不要な場合を除く)
(5) 工事着工前の写真
(6) 申請者に税等(国税、都道府県税、市町村税)の未納がないことの証明書
(7) 申請者が個人の場合は、住民票謄本
(8) 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書
(9) 誓約書及び同意書(様式第3号)
(10) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 変更の内容が確認できる図面など
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、補助対象集合住宅が完成したときは、芦北町集合住宅建設支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 建築確認検査済証の写し(建築の確認の申請が不要な場合を除く。)
(3) 土地に関する全部事項証明書の写し
(4) 工事請負契約書の写し(集合住宅の所有者が自ら施工する場合を除く。)
(5) 建物、附帯設備等の工事見積書(内訳別)
(6) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(7) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの。)
(8) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(9) 入居募集に関する書類
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を受領した日から起算して10年を経過する日(以下「指定日」という。)までの間に当該集合住宅を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより集合住宅の要件を欠いたとき。
(4) 集合住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、指定日までの間に集合住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たしていないと認めた場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、基準法又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の全部又は一部を返還させることができる。
4 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(集合住宅の管理)
第12条 交付決定者は、指定日までは新築した集合住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、町長が用途変更を認めたときは、この限りではない。
2 交付決定者は、交付決定を受けた後、10年間は毎年4月までに入居状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(申請書提出の特例)
2 令和6年度に限り、第5条第1項の規定にかかわらず、着工後の申請書の提出も認めるものとする。