○芦北町就学前教育・保育施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の施設整備を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、芦北町就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国要綱に定める整備対象施設の設置主体である社会福祉法人等であって、町内に保育所等を整備する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱第5項及び第6項に定める施設整備事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、国要綱に定めるところによる。

2 補助金の額は、国要綱に規定する基準額及び負担割合により算出される額を上限として、予算の範囲内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、社会情勢の急激な変化等により、当該施設整備事業の実施に著しい影響が生じ、事業継続が困難と認められる場合、その影響額の4分の3以内の額を補助することが出来る。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(収支精算書)(規則様式第2号)

(3) 見積書(工事実施設計書)

(4) 位置図、配置図及び平面図(事業内容を明らかにした図面)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項による補助金の交付を受けようとする者は、芦北町就学前教育・保育施設整備事業補助金交付申請書(激変緩和措置分)(様式第2号)を提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、規則で定める補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定をする場合においては、国要綱第12項第6号に定める条件を付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則で定める実績報告書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 収支予算書(収支精算書)(規則様式第2号)

(3) 工事請負契約書の写し及び工事内訳書

(4) 工事完了を確認するに足る検査済証の写し

(5) 配置図、平面図及び立面図(事業内容を明らかにした図面)

(6) 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表

(7) 建物内外主要部分の写真

(8) 工事契約金額報告書

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項による補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、前項で定める期日までに、芦北町認定こども園施設整備事業補助金実績報告書(激変緩和措置分)(様式第4号)を提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付取消し及び返還)

第10条 町長は、第7条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、この要綱の規定に違反又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。また、既に補助金を交付している場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査及び報告)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(証拠書類の保存)

第12条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱及び芦北町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱(平成29年芦北町告示第21号)

(2) 芦北町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱(令和3年芦北町告示第71号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前において、前項の規定による廃止前の芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱及び芦北町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定を受けたものに係る交付決定の取消し及び補助金の返還については、なお従前の例による。

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芦北町就学前教育・保育施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第11号

(令和7年3月18日施行)