○芦北町戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、芦北町耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国の要綱」という。)に基づき、戸建木造住宅の耐震補強設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき告示等に示されている方法
(3) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。
(4) 建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による建築士事務所で、建築設計を行うことを業とするものをいう。
(5) 耐震補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを耐震改修工事後に1.0以上にするために必要となる補強計画図や見積書等の耐震改修工事に必要な図書で、建築士法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が作成するものをいう。
(6) 耐震改修工事 耐震補強設計に基づいて行う工事で、建築士が工事監理するものをいう。
(7) 建替え設計 原則として同一敷地内で、上部構造評点が1.0未満の全ての既存住宅を解体し建築士が設計した住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。
(8) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事で、建築士が工事監理するものをいう。
(9) 耐震シェルター 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保される構造で、他の公共団体の認定等によりその性能が評価されたものをいう。
(10) 工事監理者 耐震改修事業等の監理を行う建築士であって、第4号で規定する建築士事務所に所属するものをいう。
(11) 高齢者等居住世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。
ア 高齢者(65歳以上である者をいう。)が居住する世帯
イ 直近の年度の住民税が課税されていない世帯
ウ 障がい者等で町長が認めるものが居住する世帯
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、補助対象住宅の所有者(共有のものがあるときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾している場合に限る。)で、本町の町税を滞納していないものとする。
2 前項の規定により提出する関係書類のうち、町長が必要ないと認めるものは、省略することができる。
3 町長は、事前協議申請書の申請があったときは、その内容を審議し事前協議審査結果通知書(様式第3号)により所有者等に報告するものとする。
2 前項により提出する関係書類のうち、町長が必要ないと認めるものは、省略することができる。
(契約締結及び事業着手)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)は、交付決定の通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、事業に着手するものとする。
(工事監理者の変更)
第8条 施行者は、補助金交付決定後において、工事監理者を変更した場合は、遅延なく工事監理者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(完了期日の変更)
第10条 施行者は、補助事業が補助事業交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第8号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(中間報告)
第12条 施行者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視により確認できる時期に達したとき又は建替え工事における既存の戸建木造住宅の解体が終了したときは、工事中間報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による中間報告があったときは、中間検査を行うことができる。
3 町長は、中間検査の結果、補助事業が適切に行われていないと認めるときは、補助事業が適切に行われるよう当該施行者に指導するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 施行者は、補助金交付確定通知書を受けた後に、補助金請求書に町長が別に定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(芦北町戸建木造住宅耐震補強設計事業補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町戸建木造住宅耐震補強設計事業補助金交付要綱(平成29年芦北町告示第11号)は、廃止する。
(芦北町戸建木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の廃止)
3 芦北町戸建木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成29年芦北町告示第12号)は、廃止する。
(芦北町戸建木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱の廃止)
4 芦北町戸建木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱(平成29年芦北町告示第13号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
補助事業名 | 耐震補強設計費及び耐震改修工事費の一括補助 | |
補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅) | 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、住宅所有者の居住の用に供されているもの (2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの (4) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの | |
補助事業の対象となる経費(補助対象経費) | 補助対象住宅の耐震補強設計(耐震改修工事の計画策定に伴う補助診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用を含む。)及び耐震改修工事に要する費用(これらを一括して申請する場合に限る。耐震改修工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。) ただし、改修前の上部構造評点が1.0以上である旨の資料が提出された場合は、耐震改修工事に要する費用は対象外とする。 | |
補助率及び補助限度額 | 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯であるもの | 補助率 10分の9以内 補助限度額 157.5万円 |
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に着工したもの | 補助率 60分の53以内 補助限度額 132.5万円 | |
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額 | ||
その他 | (1) 耐震補強設計は、建築士が行うものであること。 (2) 耐震改修工事を行う場合は、建築士が実施した耐震改修設計に基づくものであること。 (3) 耐震改修工事を行う場合は、その結果、地震に対して安全な構造となるものであること。 (4) 耐震改修工事を行う場合は、工事監理者が工事監理するものであること。 |
別表第2(第4条関係)
補助事業名 | 建替え設計費及び建替え工事費の一括補助 | |
補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅) | 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、住宅所有者の居住の用に供されているもの (2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの (4) 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること (5) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの | |
補助事業の対象となる経費(補助対象経費) | 補助対象住宅の建替え設計(建替え工事費の見積り作成に要する費用及び建替え工事監理に要する費用を含まない。)及び建替え工事に要する費用(ただし、建替え工事に要する費用を含む場合に限る。なお、建替え工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。) | |
補助率及び補助限度額 | 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯であるもの | 補助率 10分の9以内 補助限度額 157.5万円 |
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に着工したもの | 補助率 60分の53以内 補助限度額 132.5万円 | |
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額 | ||
その他の事項 | (1) 建替え設計は、建築士が行うものであること。 (2) 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるものであること。 (3) 工事監理者が工事監理するものであること。 |
別表第3(第4条関係)
補助事業名 | 耐震補強設計費補助 |
補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅) | 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、住宅所有者の居住の用に供されているもの (2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの (4) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの |
補助事業の対象となる経費(補助対象事業費) | 補助対象住宅の耐震補強設計に要する費用(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用も含む。) |
補助率及び補助限度額 | 補助率 6分の5以内 補助限度額 25万円 |
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額 | |
その他の事項 | (1) 耐震補強設計は、建築士が実施するものであること。 (2) 耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること。 |
別表第4(第4条関係)
補助事業名 | 耐震改修工事費補助 |
補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅) | 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの (2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの (4) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの |
補助事業の対象となる経費(補助対象事業費) | 補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(工事監理に要する費用は含まない。) |
補助率及び補助限度額 | 補助率 2分の1以内 補助限度額 60万円 |
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額 | |
その他の事項 | (1) 建築士が実施した耐震改修設計に基づくものであること。 (2) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるものであること。 (3) 工事監理者が工事監理するものであること |
別表第5(第4条関係)
補助事業名 | 耐震シェルター工事費補助 |
補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅) | 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、住宅所有者の居住の用に供されているもの (2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの (3) 平成12年5月31日以前に着工したもの (4) 1階に耐震シェルターを設置できる住宅であること。 (5) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの |
補助事業の対象となる経費(補助対象事業費) | 補助対象住宅の耐震シェルター等の購入、運搬、設置及び設置に伴う附帯工事に要する費用 |
補助率及び補助限度額 | 補助率 4分の3以内 補助限度額 30万円 |
補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額 | |
その他の事項 | 本要綱第2条第9号に規定する耐震シェルターであること |