○芦北町畜産堆肥循環利用促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 町内の畜産農家で生産される家畜排せつ物を堆肥(以下「畜産堆肥」という。)として循環利用することで、畜産農家の家畜排せつ物の適正な管理を推進するとともに、耕種農家の環境負荷低減・資源循環型農業への取組みの促進を図るため、畜産堆肥の利用促進に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の耕種農家とする。

(交付対象及び補助率)

第3条 補助金の交付対象は、畜産堆肥の購入、運搬及び散布に要する経費とし、補助率は、その経費の3分の1以内とする。

2 畜産堆肥の数量は、10アール当たり2トン以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第123号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第123号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

芦北町畜産堆肥循環利用促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)