○芦北町畜産堆肥循環利用促進事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 町内の畜産農家で生産される家畜排せつ物を堆肥(以下「畜産堆肥」という。)として循環利用することで、畜産農家の家畜排せつ物の適正な管理を推進するとともに、耕種農家の環境負荷低減・資源循環型農業への取組みの促進を図るため、畜産堆肥の利用促進に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の耕種農家とする。
(交付対象及び補助率)
第3条 補助金の交付対象は、畜産堆肥の購入、運搬及び散布に要する経費とし、補助率は、その経費の3分の1以内とする。
2 畜産堆肥の数量は、10アール当たり2トン以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第123号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、芦北町豊かな土づくり促進事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第123号)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。