○芦北町森林環境保全整備事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境や自然環境の重要な要素である森林について、森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、計画的な間伐や再造林など、適正な森林施業に係る必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定に基づき認定された森林経営計画を策定している者であって、次の各号に定める者とする。
(1) 水俣芦北森林組合
(2) 町内に事業所が所在し、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条に規定する計画の認定を受けた事業主
(3) 町内に住所を有する者であって、かつ町内に森林を所有する者(法人を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、間伐、植栽及び下刈り並びに鳥獣害防止施設の設置に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県費補助金額を差し引いた額の2分の1以内の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(芦北町間伐等促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 芦北町間伐等促進事業費補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第130号)は、廃止する。
(芦北町再造林等促進事業補助金交付要綱の廃止)
3 芦北町再造林等促進事業補助金交付要綱(平成27年芦北町告示第62号)は、廃止する。