○芦北町国民健康保険脳ドック費用償還払い実施要綱

令和7年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町国民健康保険に加入している者(以下「被保険者」という)が脳ドックを受検する場合に、その費用を助成することにより、脳血管疾患の早期発見、早期治療を促し、町民の健康の保持及び向上に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、被保険者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(2) 町人間ドックに追加して頭部MRI/MRA検査を含む脳検査(以下「脳ドック」という)を受診する者であること。

(3) 本町の保健指導を受けることに同意すること。

(助成金額)

第3条 助成金額は、助成対象者が脳ドック受診に要した費用の2分の1以内とし、15,000円を上限する。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者は、芦北町国民健康保険脳ドック費用償還払い申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が次の各号に掲げる書類等を添付することできない場合において、町が保有する資料等により確認ができる場合は省略することができる。

(1) 脳ドックの費用が確認できるもの(写し)

(2) 健診結果通知書(写し)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、脳ドックを受診した年度の3月31日までとする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、第4条の規定による償還払いの申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請があった日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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芦北町国民健康保険脳ドック費用償還払い実施要綱

令和7年3月28日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)