○芦北町血圧計導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高血圧等の生活習慣病を予防することを目的に血圧計の導入費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助の対象血圧計)

第2条 補助の対象となる血圧計は、自動電子血圧計(上腕式)とする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金を受けることができる者は、次の各号の要件を満たす世帯の世帯主とする。

(1) 国民健康保険世帯

(2) 補助金の交付申請日において、特定健診受診者で高血圧の重症化予防対象者がいる世帯

(補助金額)

第4条 補助金の額は、血圧計の購入額に3分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限額5,000円とする。

(交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町血圧計導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1世帯1回を限度とする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請の内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、芦北町血圧計導入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の交付決定者は、当該補助金の交付の決定通知を受けた年度において血圧計を購入し、芦北町血圧計導入促進事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第3号)にその領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、請求書等関係書類の審査を行い、その審査結果から交付すべき補助金の額を確定し、芦北町補助金等交付規則に定める補助金交付確定通知書により補助金交付決定者に通知後、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部を町長の指示する方法により返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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芦北町血圧計導入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)