○芦北町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦等への経済的支援と伴走型相談支援を目的に実施する国の妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の対象者)

第2条 妊婦支援給付金の対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、子ども・子育て支援法に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(妊婦支援給付金の支給等)

第3条 妊婦支援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき現金5万円、出産予定日の8週間前の日以降(死産又は流産したときはその日以降)に届け出た胎児の数に5万円を乗じた額とし、口座振込又は窓口現金受領により支給するものとする。

(妊婦支援給付金の申請)

第4条 妊婦支援給付の申請は、芦北町妊婦支援給付申請書兼請求書(別記様式)により、子ども・子育て支援法に定める期間内に町長に提出するものとする。

(妊婦支援給付金の支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(不当利益の返還等)

第6条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該支援給付金の支給決定を取り消し、既に支給した当該支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は子ども・子育て支援法の条件に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に変わるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(芦北町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 芦北町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年芦北町告示第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日までに、芦北町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(以下この項及び次項において「旧要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに出産し、施行日以後に申請を行う場合は、前2項の規定にかかわらず旧要綱の適用を受けるものとする。この場合において、申請の期限は、令和8年3月30日までとする。

画像画像

芦北町妊婦支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)