○芦北町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年4月15日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に、芦北町乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)に関し、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、芦北町(以下「町」という。)とする。

2 町は、現に町内において次の各号に掲げる施設を設置及び運営している者のうち、適切に本事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託を行うことができる。この場合において、町は、委託先との連携を密にし、本事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求めるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、町内に所在する保育所及び認定こども園(以下「実施施設」という。)とする。

(実施の要件)

第4条 本事業は、芦北町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年芦北町条例第12号)で定める要件に基づいて、実施することとする。

(対象となるこども)

第5条 本事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 生後6か月から3歳未満までの児童であること。

(3) 保育所、認定こども園等に在籍していないこと。

(利用時間)

第6条 本事業の利用時間は、利用児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用料)

第7条 委託先は、本事業に要する経費の一部について、利用児童の保護者から徴収するものとし、その金額は利用児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、給食費その他実費については、あらかじめ当該費用を定め周知し、利用児童の保護者同意の上、徴収するものとする。

(減免)

第8条 次の各号に掲げる利用者の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 本事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が課されない者である世帯 240円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 210円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯又は特に支援が必要であると市長が認めた世帯 150円

2 前項に定める対象者が、利用料について減免を受けようとする場合は、本事業を利用しようとする事業実施者に対して、自らが前項に定める対象者であることを証明する書類を提示した上で、減免を受けなければならない。

(利用申請)

第9条 本事業を利用しようとする保護者等は、芦北町乳児等通園支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用の可否を決定したときは、芦北町乳児等通園支援事業利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた保護者等は、当該承認を受けた内容に変更があったときは、速やかに町長に報告をしなければならない。

4 町長は、第2項の規定による承認をした後に、当該対象児童が第5条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(本事業の利用)

第10条 前条第2項の規定により本事業の利用承認を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みを受けた実施施設は、対象児童の氏名、年齢、住所その他別に定める事項を町長に報告するものとする。この場合において、実施施設は、職員配置等により本事業の実施が困難なときは、その理由とともに町長に報告をしなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、本事業の実施の可否を判断し、本事業の実施が可能であると認めたときは、当該対象児童に係る本事業の利用可能時間等の必要情報を実施施設に通知するものとする。

4 保護者等は、本事業を利用する当日に、第7条に規定する利用料等を実施機関に支払うものとする。

(委託料)

第11条 町長は、委託先に対し、本事業の実施に要する経費として、次の各号に定める経費を委託料として支払うものとする。

(1) 本事業に要する経費

 0歳児 こども一人1時間当たり1,300円

 1歳児 こども一人1時間当たり1,100円

 2歳児 こども一人1時間当たり900円

(2) 障がい児等を受け入れる場合の加算 以下のに定義する障害児、医療的ケア児又は要支援家庭のこども(以下「障がい児等」という。)を受け入れる施設において、の定義に該当するこどもの利用時間に応じて、の加算を適用する。なお、障がい児等に対する加算については、複数の加算に該当する場合、いずれか一つのみ適用する。

 定義

(ア) 障害児とは、町が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など、障害の事実が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。

(イ) 医療的ケア児とは、人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあるこどもであると市町村が認めたこどもをいう。

(ウ) 要支援家庭のこどもとは、例えば、こども家庭センターによるサポートプランが作成されている、若しくは作成の対象となっているなど、関係機関が連携して支援を行う必要があると市町村が認めた家庭のこどもをいう。

 加算

(ア) 障害児 こども一人1時間当たり400円

(イ) 医療的ケア児 こども一人1時間当たり2,400円

(ウ) 要支援家庭のこども こども一人1時間あたり400円

(3) 減免した利用料 第8条に規定する減免措置により減免した利用料と同額を支払うものとする。

2 委託先が委託料の支払を受けようとする場合は、芦北町乳児等通園支援事業委託料請求書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて、町が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 本事業の利用実績がわかる書類

(2) 町長が必要と認める書類

(検証)

第12条 委託先は、事業の実施状況、効果及び課題並びに利用者及び保育士の意見などについて、適宜、情報収集を行わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年4月15日 告示第48号

(令和7年4月15日施行)