○専決処分事項の指定について

令和7年6月16日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法第96条第1項第12号に規定する和解で、1件100万円以下のもの。

2 法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する損害賠償の額の決定で、1件100万円以下のもの。

この指定は、議決の日から効力を生ずる。

専決処分事項の指定について

令和7年6月16日 種別なし

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年6月16日 種別なし