○芦北町女島活力推進センター条例施行規則
令和7年9月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町女島活力推進センター条例(平成23年芦北町条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 施設を利用しようとする者は、利用日の6月前から5日前までに、町長に芦北町女島活力推進センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。
2 町長は、利用許可事項を変更しても施設の管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、芦北町女島活力推進センター変更許可書(様式第2号)を利用者に交付する。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。
(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。
(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 芦北町及び芦北町教育委員会が、主催又は共催する行事や会議に使用する場合 全額免除
(2) 水俣病問題や環境問題等に関する団体が、情報発信や学習に関する活動のために使用する場合 全額免除
(3) 女島地域住民が、地域における行事や会議及び保健福祉向上の為に使用する場合 全額免除
(4) 町内の団体が、学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割減額
(5) 国・県の機関及びその他の地方公共団体が、主催する事業に使用する場合 5割減額(主催する事業が水俣病問題や環境問題等に関する情報発信や学習に関するものの場合 全額免除)
(6) 町内の社会教育団体や、社会福祉団体、音楽・文化サークル、スポーツ団体等が、会議等に使用する場合 5割減額
(7) その他町長が特に減免の必要があると認める場合
(使用料の返還)
第6条 条例第12条に規定する使用料の返還額は、未使用期間につき全額とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


