○芦北町規則等で定める申請書等への押印の特例に関する規則
令和7年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、町長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「町長等」という。)に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 町長等に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについて、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。