○芦北町行政キオスク端末の管理等に関する要綱
令和7年8月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、証明書等を自動的に発行する行政キオスク端末(芦北町印鑑条例(平成17年芦北町条例第11号)第14条第5項に規定する多機能端末機(町が設置するものに限る。以下「行政キオスク端末」という。)をいう。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 行政キオスク端末は、次に掲げるとおりとする。
設置する施設の名称 | 台数 | 位置 |
芦北町役場庁舎 | 1台 | 芦北町大字芦北2015番地 |
田浦支所 | 1台 | 芦北町大字田浦町653番地 |
(証明書等の発行)
第3条 行政キオスク端末により発行する証明書等は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、所得(課税)証明書とする。
2 行政キオスク端末を使用できる者は、本町に住民登録を有するものに限る。
(稼働時間及び稼働日)
第4条 行政キオスク端末の稼働時間は、午前7時から午後8時まで(芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)第1条に規定する町の休日については、午前8時45分から午後5時まで)とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは稼働を停止する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(管理者等)
第5条 町長は、行政キオスク端末の適正な管理を行わせるため、行政キオスク端末管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、行政キオスク端末の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政キオスク端末の管理運用に関すること。
(2) 行政キオスク端末から出力される個人情報の保護に関すること。
(3) その他町長が特に必要があると認めるもの。
(管理補助者)
第6条 管理者の職務を補助させるため、行政キオスク端末管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。
2 管理補助者は、管理者の命を受け、その職務を行う。
3 管理補助者は、職員をもって充てる。
(作動確認)
第7条 管理補助者は、行政キオスク端末が常に正常な状態で作動するよう、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 電源装置の起動
(2) 証明書発行用紙
(3) 領収書用紙
(4) つり銭
(5) 防犯カメラ
(6) その他管理者が必要と認めるもの
(適正な管理)
第8条 管理者は、行政キオスク端末の利用状況の把握及び不正防止のため、遠隔監視装置を設置し、その監視に努めるものとする。
(故障時の対応等)
第9条 管理者は、行政キオスク端末が故障したときは、直ちに利用者に対しその旨を周知するとともに、遠隔監視装置により故障箇所の発見に努め、軽微な故障にあっては管理補助者に命じ、機械その他システム上の故障にあっては専門技術者等の派遣を求め、その復旧に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(芦北町証明書自動交付機の設置及び管理に関する要綱の廃止)
2 芦北町証明書自動交付機の設置及び管理に関する要綱(平成17年芦北町告示第7号)は廃止する。