○芦北町危機管理防災懇談会設置要綱

令和7年11月14日

告示第74号

(設置)

第1条 町は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条に基づき、関係機関の協力を得て、芦北町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)を常に最善の計画とすることを目的に、芦北町危機管理防災懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域防災計画(業務予定、防災事業の大綱、避難所運営マニュアル、事業継続計画、受援マニュアル等を含む。)の現況確認及び対策

(2) 地域防災計画に基づく災害対応及び防災訓練実施後の教訓等の反映

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災対策に必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、関係機関の代表者又は職員で組織する。

2 関係機関は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 指定地方行政機関

(2) 県の機関

(3) 消防機関

(4) 自衛隊

(5) 指定公共機関又は指定地方公共機関

(会議)

第4条 懇談会の会議は、総務課長が招集し、その議長となる。

2 懇談会は、必要があると認めるときは、関係機関以外の者を出席させ意見又は資料を提出させることができる。

3 懇談会は、芦北町の各課に地域防災計画に関する検討及び意見の集約を依頼することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町危機管理防災懇談会設置要綱

令和7年11月14日 告示第74号

(令和7年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和7年11月14日 告示第74号