○芦北町創業等資金利子補給補助金交付要綱

令和7年12月19日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の活性化と持続可能な雇用創出を目的として、地域内で新たに創業又は事業承継を行う者が創業又は事業承継時に必要な融資を利用した場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。)第2条第30項に規定する創業をいう。

(2) 事業承継 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する個人又は法人

(2) 芦北町商工会の会員又は新規加入予定者であって芦北町商工会から推薦を受けた者

(3) 創業又は事業承継から3年以内に、補助対象融資を受けた者

(4) 町税を滞納していないこと

(補助対象融資)

第4条 補助対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、前号に掲げる補助対象者が受けた融資で、次の各号のいずれかに該当する融資とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫が取り扱う融資

(2) 熊本県中小企業融資

(3) 芦北町中小企業特別小口資金保証融資

(補助額等)

第5条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日まで(以下「計算期間」という。)に支払った利子相当額とする。ただし、延滞利子を除く。

2 補助対象の期間は、利子の支払を開始した月から起算して36月以内とし、補助累計額が50万円に達するまでとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、芦北町創業等資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、第1号第3号第4号及び第7号の書類については、初年度のみの提出で足りるものとする。

(1) 融資額証明書

(2) 町税に係る滞納のない証明書

(3) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は履歴事項全部証明書の写しなど創業した日が確認できる書類

(4) 融資審査のために金融機関等に提出した創業又は事業承継に係る計画書の写し

(5) 計算基礎書

(6) 支払実績証明書

(7) 商工会推薦状

(8) その他町長が必要と認める書類

2 次の各号のいずれかに該当する事業者は、交付申請をすることができない。

(1) 芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)に規定する暴力団又は暴力団員

(2) 風俗営業を行っている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が認める者

3 町長は、前項に規定する事項について、関係機関に照会することができる。

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条の関係書類を審査の上補助金の交付の適否を決定し、申請者に芦北町創業等資金利子補給補助金交付決定兼交付確定通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条の通知書を受け取った者が、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町創業等資金利子補給補助金交付要綱

令和7年12月19日 告示第76号

(令和7年12月19日施行)