○芦北町職員の地域貢献活動に係る営利企業等の従事許可に関する規程
令和7年10月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が職務外で行う地域貢献活動を促進するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等への従事に係る町長の許可(以下「従事許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「地域貢献活動」とは、公益性が高く、主として町内の地域の課題解決、発展又は活性化に寄与する活動であって、報酬を得て継続的に行う次に掲げるものをいう。
(1) 農林漁業の振興を図る活動
(2) 地域産業の振興を図る活動
(3) その他町長が認める活動
(対象となる職員)
第3条 地域貢献活動に従事しようとする場合において、従事許可の申請をすることができる職員は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)
(2) 従事予定日において、在職1年以上であること。
(3) 従事予定日の直前の人事評価において、B以上の評価を得ていること。(人事評価を受けていない者を除く。)
(4) 健康状態や勤務の状況(時間外勤務等)により、職務遂行に影響がないと認められること。
(従事許可の申請)
第4条 地域貢献活動に従事しようとする職員は、地域貢献活動の開始予定日の1か月前までに、次に掲げる書類により所属長の承認を経て町長に申請しなければならない。
(1) 地域貢献活動従事(許可・変更許可)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 地域貢献活動の内容が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の基準等)
第5条 従事許可の基準は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 職員が勤務を要する日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日のいずれかに従事する地域貢献活動であって、職務の遂行に支障を来すおそれがないこと。
(2) 職員が地域貢献活動に従事する時間が、勤務日1日につき3時間以下、1週間につき8時間以下、1か月につき30時間以下であること。
(3) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと。
(4) 本町と地域貢献活動で従事することになる団体等との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ、特定の利益に偏することなく、職務の公正性が確保されること。
(5) 報酬の額が地域貢献活動として社会通念上許容できる範囲であること。
(6) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動その他法令に反する活動でないこと。
(7) 社会性、公益性、計画性その他町の施策に合致していること。
2 町長は、審査において要件を満たさないと判断した場合は、理由を付して通知書を職員に送付するものとする。
3 町長は、許可の決定に関し、所属長へ意見を求めることができる。
2 従事職員は、許可を受けた期間が終了し、再度従事許可の申請をしようとするときは、報告書の提出に併せて、申請書を提出することができる。この場合において、申請書は、地域貢献活動の開始予定日の1か月前までに提出するものとする。
(活動内容の変更)
第8条 前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた従事職員は、許可を受けた地域貢献活動の内容等に変更が生じたときは、速やかに変更申請書を町長に提出しなければならない。
(従事の中止)
第9条 従事職員は、許可を受けた地域貢献活動の従事を中止したときは、速やかに地域貢献活動従事中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消)
第10条 町長は、従事職員が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する職員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 職務の遂行に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(3) 職務の公正性を失う、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 法令に違反する行為があったとき。
(5) 法第33条に規定する信用失墜行為に抵触する行為があったとき。
(6) 地域貢献活動に係る申請又は報告の内容に虚偽の記載があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切でないと判断したとき。
(従事職員の健康確保への配慮)
第11条 従事職員は、職務に支障を生じさせないよう、健康を保持するため自己管理を徹底するものとする。
2 所属長は、第3条第4号に規定する要件を確認するため、従事職員の健康状態や時間外勤務の状況について定期的に把握するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 従事職員及び所属長は、従事職員の健康状態に関し、必要に応じて総務課に相談するものとする。
(法令等の順守)
第12条 従事職員は、法令等を遵守して地域貢献活動を行わなければならない。
2 従事職員は、地域貢献活動に従事するに当たり、第5条に規定する許可の範囲内であるか疑義が生じたときは、総務課に確認しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年11月1日から施行する。





