○芦北サテライトオフィス田浦条例
令和8年3月13日
条例第12号
(設置)
第1条 遊休町有施設の有効活用を図り、町内外の人々が広く利用できる交流及び活動の拠点として、町内全体のDX推進及び地域活性化の中心となることを目的に、芦北サテライトオフィス田浦を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芦北サテライトオフィス田浦の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北サテライトオフィス田浦
位置 芦北町大字田浦町653番地
(施設)
第3条 芦北サテライトオフィス田浦の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 多目的スペース
(2) オープンスペース
(3) 共用会議室
(4) コワーキングスペース
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長が指定する方法により予約を行い、許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の条件又は町長の指示に従わないとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めたとき。
(5) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) その他施設の管理及び公益上特に必要と認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第16条 利用者の不注意その他町の責めに帰することができない事故に対しては、町長はその責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設区分 | 利用時間 | 使用料 | |
多目的スペース | 月~金 9:00~17:00 | 400円/時間 | |
オープンスペース | 月~金 9:00~17:00 | 個人利用100円/日・人 貸切300円/時間 | |
共用会議室 | 月~金 9:00~17:00 | 200円/時間 | |
コワーキングスペース | 月~金 9:00~17:00 | 100円/日・人 1,000円/月・人 | |
附属設備 | 空調設備 | 多目的スペース | 400円/時間 |
オープンスペース | 個人利用 無料 貸切 300円/時間 | ||
共用会議室 | 200円/時間 | ||
備考 利用時間が1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。