○芦北町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等支援給付認定の手続に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請等)

第3条 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の15第1項の規定により、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に対し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前項の審査に必要な書類について、保護者に提出を求め、また、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。

4 町長は、申請を受けた日から30日以内に、当該申請に対する処分をするものとする。ただし、町長は、申請が集中する時期における申請であることその他の特別な理由がある場合は、申請書を提出した保護者にその旨及び当該処分になお要する期間を示すことにより、当該処分に要する期間を延長することができる。

(乳児等支援給付認定の変更)

第4条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の17の規定により、認定証に記載されている事項を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)前条第2項の規定により交付された認定証及び変更が生じた事項とその変更内容を証する書類(町長が公簿等によって確認することができる場合を除く。)を添付して、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、必要事項を変更の上、認定証を交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の消滅)

第5条 町長は、乳児等支援給付認定保護者から乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)による届出があったときは、その内容を確認し認定消滅の手続きを行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第6条 町長は、法第30条の18の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、認定証の再交付をしようとするときは、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第6号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第3条第2項に規定する認定証を交付するものとする。

(こども誰でも通園制度総合支援システムによる手続)

第8条 乳児等支援給付認定に関しては、この規則で定める手続のほか、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにより行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等支援給付認定に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦北町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月2日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)