○芦北町新規就農者支援金交付規則
令和8年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資するため予算の範囲内において芦北町新規就農者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を本規則に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、芦北町農業経営開始支援資金(令和6年芦北町規則第1号)又は芦北町農業経営開始資金(令和6年芦北町規則第16号)(以下「開始資金」という。)の交付を受けている者とする。
(交付期間及び額)
第3条 支援金の交付期間は、開始資金の交付期間に準じるものとし、交付額は1年につき30万円とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町新規就農者支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の交付決定及び交付確定)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査の上、支援金交付の適否を判断し、支援金の交付を決定した場合は併せて支援金の額の確定を行うものとする。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条による交付請求を受けたときは、速やかに、当該支援金を交付するものとする。
(就農実績の報告)
第8条 交付対象者は、毎年7月末及び1月末にその直前の6か月の就農状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告の期間は、支援金の交付期間終了後、交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間が終了するまでの期間とする。
3 第1項の報告書は、開始資金就農状況報告書の提出をもって代えることもできる。
(支援金の返還)
第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付した支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 支援金の交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、営農を継続できなかった場合
(2) 前条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(3) 虚偽の申請等による支援金の交付を受けたことが判明した場合
(返還免除)
第10条 交付対象者は、やむを得ない事情により、返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第11条 町長は、前条の返還免除申請書の提出があり、やむを得ない事情として妥当と認められる場合は、支援金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




