○令和7年度芦北町生活応援券事業実施要綱
令和7年12月24日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食糧品等の価格高騰の影響を受けた町民の生活を支援するため、芦北町生活応援券(以下「応援券」という。)を交付する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 町内において応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 応援券取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(応援券の交付等)
第3条 町は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に登録されている者(以下「交付対象者」という。)に応援券を交付する。ただし、基準日以降で令和8年8月31日までの間(以下「特例期間」という。)、町へ出生届及び転入届のあったものについては交付を行うものとする。
2 応援券一枚当たりの券面記載の金額は、1,000円とし、交付対象者1人につき15,000円分を交付する。
3 応援券の交付は、町から交付対象者の属する世帯の世帯主宛に、当該世帯の交付対象者全員に係る分を一括して発送する。ただし、特例期間における交付分については、別に定める。
(1) DV避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条による接近禁止命令等又は第10条の2による退去等命令が出されていること。
(2) 女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
(3) 配偶者等暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した暴力被害申出受理確認書が発行されていること。
(4) 基準日に住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。
(応援券の使用範囲)
第4条 応援券は、応援券取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 応援券の使用期間は、令和8年2月1日から令和8年8月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された応援券の券面額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、応援券取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の受渡しは行われないものとする。
4 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 応援券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産又は金融商品
(2) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(5) 前各号のほか、公序良俗に反すると認められるもの
(応援券取扱事業者の登録)
第5条 取扱事業者は、町内に店舗等を有する事業者で町長の登録を受けたものとする。
2 町長は、前項の規定において適当と認めた事業者を登録の上、当該応援券取扱事業者に登録証明書を交付する。
(応援券取扱事業者の責務)
第6条 応援券取扱事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において応援券の受取を拒まないこと。
(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
(1) 前条の規定に反する行為をしたとき。
(2) 登録を辞退する申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(応援券の換金手続)
第8条 町は、特定取引において応援券が使用された場合は、応援券取扱事業者に対し、その券面額に相当する金銭を支払うものとする。
2 町は、前項に規定する換金手続に係る事務を、町が別に定める換金取扱金融機関(以下「換金機関」という。)に委任することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
