○芦北町地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学童保育施設等設置者が、物価上昇といった厳しい環境の中でも安定的な事業運営を継続して提供できるように、物品の購入等に係る経費に対する補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に所在する、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年こ成事第481号。以下「国子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)第3条第5号及び第13号に定める事業を実施する施設設置者(以下「学童保育施設等設置者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、町内に所在する学童保育施設等設置者が実施する、国子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙特例措置分(2)に定める内容とし、補助額は、同特例措置分(2)で定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、芦北町地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 芦北町地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、芦北町地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。






