○令和7年8月豪雨等災害に係る芦北町肥薩おれんじ鉄道災害復旧事業費補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第7号
(趣旨)
第1条 地域住民の生活交通を確保するため、令和7年8月豪雨等により被害を受けた肥薩おれんじ鉄道の災害復旧事業に関して、国、熊本県、鹿児島県、関係市町と協調して、肥薩おれんじ鉄道株式会社に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)、同法施行令(昭和33年政令第256号。以下「施行令」という。)、同法施行規則(昭和28年運輸省令第81号)、鉄道施設災害復旧事業費補助交付基準(平成30年7月31日付け国鉄施第110号の2)及び令和7年度(2025年度)熊本県肥薩おれんじ鉄道災害復旧事業費補助金交付要領並びに芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号(以下「規則」という。))に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、肥薩おれんじ鉄道株式会社(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、令和7年8月豪雨等で被害を受けた肥薩おれんじ鉄道の災害復旧事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、施行令第1条に定める災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費とする。
2 前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによって災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号により算出して得られた額の合計額とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 前条に規定する補助対象経費のうち、熊本県側に所在する鉄道施設の災害復旧事業に係る本工事費及び附帯工事費(以下「第1号補助対象経費」という。)を基に次式により算出して得られた額
補助金の額=第1号補助対象経費×(1/3)×(1.82/100)
(2) 前条に規定する補助対象経費に3分の1を乗じて得た額から、当該災害復旧事業に係る鉄道線路使用料収入及び土木構造物保険による保険金収入を控除した額(以下「第2号補助対象経費」という。)を基に次式により算出して得られた額
補助金の額=第2号補助対象経費×(50/100)×(1.82/100)
(1) 災害復旧事業計画書
(2) 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類
(3) 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表
(4) 当該災害を受けた鉄道の収益のみによっては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、災害復旧事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助対象事業の中止及び廃止)
第9条 補助対象事業を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を得なければならない。
(補助対象事業の内容等の変更)
第10条 事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、災害復旧事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、鉄道軌道整備法施行規則第15条の8ただし書に該当する場合は、この限りでない。
2 規則第7条第2項による変更の承認及び変更決定の通知は、災害復旧事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(状況報告)
第11条 事業者は、町長が必要と認める場合には、別に指示する報告時点における当該鉄道の災害復旧事業の遂行状況を速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第14条の規定による実績報告は、災害復旧事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の災害復旧事業実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から1か月を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第14条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、災害復旧事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)によるものとする。
(補助金の請求等)
第15条 規則第17条第1項の請求は、災害復旧事業費補助金(概算払い)請求書(様式第8号)によるものとする。
2 補助金の交付を概算払いにより受けようとする場合は、前項に規定する災害復旧事業費補助金請求書に概算払いが必要な理由を付し、関係書類を添えて行うものとする。
(事業者の責務)
第16条 事業者は、補助金の交付を受けるに当たり、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) 事業者は、当該鉄道沿線住民の交通手段を確保するため、適切な輸送を行うよう努めるものとする。
(2) 事業者は、鉄道軌道整備法施行規則第15条の4及び同規則第25条に基づき国土交通大臣に提出する書類の写しを、当該各条に定める期間町長に提出しなければならない。
(3) 事業者は、当該事業により復旧した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備については、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管)
第18条 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年8月11日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。







