○芦北町農作業受託組織人材育成事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 農業従事者の高齢化や担い手不足の深刻化への対策として、これからの地域農業の担い手となる町内の農作業受託組織に対して、農作業受託業務に取り組む作業員の能力向上に必要となる免許取得等に係る費用ついて予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱で定める補助対象者は、町内の農作業受託組織とする。

(補助率)

第3条 補助率は、農作業受託組織の作業員の免許取得等に要する費用の2分の1以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

芦北町農作業受託組織人材育成事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和8年3月17日 告示第10号