○芦北町花き・野菜資材価格高騰対策事業費補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第13号
(趣旨)
第1条 世界情勢等による農業資材価格の高騰で、影響を受けている町内の花き・野菜生産者に対し、農業用被覆資材の購入に係る費用について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱で定める補助対象者は、あしきた農業協同組合とする。
(補助率)
第3条 補助率は、農業用被覆資材の購入に係る費用の3分の1以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。