○芦北町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年3月18日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスクの高まり等を未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、町長は、適切な事業の運営を確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等の家事支援
(2) 授乳、おむつ替え、沐浴の補助、保護者との対話等の育児支援
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者(以下「対象者」という。)は、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は関係機関等からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると町長が認めた、町に居住する次に掲げる者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状況にある児童その他の保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) その他、町長が特に支援が必要と認める者
(利用時間)
第5条 対象者が事業を利用できる時間は、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり10時間を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 家事支援又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等規則及び処罰並びに児童の保護に関する法律(平成11年法律第52号)その他国の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待、児童福祉法第33条の10条1項に規定する被措置児童等虐待又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条の2第1項(学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第82条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する入園児虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者は、芦北町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めた場合はこの限りでない。また、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認できる場合は、当該資料の添付を省略する事ができる。
(1) 対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し
(2) 別表の生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとする場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類
(支援計画の作成)
第8条 町長は、関係者と協議の上、申請者に係る支援目標、子育て応援ヘルパーの支援内容等を定めた芦北町子育て世帯訪問支援事業支援計画書(様式第2号)を作成するものとする。
2 町長は、支援に際し必要と認めるときは、芦北町子育て世帯訪問事業確認書(様式第3号)により支援内容を確認し見直すものとする。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、別表に定める利用者負担額を町長(事業を委託した場合にあっては受託者)に支払わなければならない。
(報告)
第11条 受託者は、事業を実施した場合は町長に対し芦北町子育て世帯訪問支援事業支援結果報告書(様式第6号)に支援の内容を記載し、利用者の確認を受け、町長に提出しなければならない。
2 受託者は、子育て世帯訪問支援事業の実施に際して事故が生じた場合その他子育て世帯訪問支援事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 受託者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
住民税所得割課税額(77,101円)未満世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 500円 |





