○芦北町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和8年3月18日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、保護者等への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持増進を図ることを目的に、医療機関において実施する1か月児健康診査(以下「健診」という。)を受ける乳児の保護者に対し交付する助成金に関し、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、健診を受けた日において、町内に住所を有する乳児の保護者とする。
(助成の対象となる健診内容)
第3条 助成の対象となる健診の項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項の確認
2 健診は、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児に対し実施するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(助成の回数及び額)
第4条 助成回数は、乳児1人につき1回とする。
2 助成額は、6,000円又は健診費用(健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険の給付の対象となる費用を除いた額。)のいずれか少ない額とする。
(助成の申請等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診を受ける前に、あらかじめ芦北町1か月児健康診査費用助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(医療機関での受診)
第6条 申請者は、健診を受診しようとするときは、町長が指定する受診票(以下「受診票」という。)を医療機関に提出するものとする。
(助成金の請求)
第7条 申請者は、健診を受診した後速やかに、町長が別に定める1か月児健康診査費用助成金請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(1) 健診に係る領収書(原本)
(2) 医療機関からの結果が記載された受診票(原本)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の請求の期限)
第8条 助成金の請求の期限は、健診の受診日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。
(助成金の支払い)
第9条 町長は、第7条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、施行日以後に出生した乳児に係る健診について適用する。

