○芦北町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、予算の範囲内において芦北町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)、熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)及び芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、県交付要項に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) その他施設開設準備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助金申請額収支内訳書

(3) 事業実施場所を示す地図

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 町長は、補助金の交付に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助金精算額収支内訳書

(3) 事業実施を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知書を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

芦北町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)