○芦北町危険木伐採事業費補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倒木による被害から人命及び家屋等の財産を保護するため、町内の危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において芦北町危険木伐採事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林内にある胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上の立木で、倒木により家屋等に被害を与えるおそれのあるものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 危険木の所有者又は管理者。
(2) 危険木が倒れることで直接的な被害を受けるおそれのある家屋等の所有者又は管理者。
(3) その他町長が認める者。
(2) 町税を滞納している場合。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 危険木の伐採等に要する経費。
(2) その他町長が必要と認めるもの。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から消費税を除いた額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、30万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、芦北町危険木伐採事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 見積書の写し(2者以上から見積りを徴すること。)
(4) 位置図
(5) 伐採前の写真
(6) 芦北町が発行する納税証明書
(7) 同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定に係る危険木の伐採等が完了したときは、芦北町危険木伐採事業費補助金実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の請求等)
第11条 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、芦北町危険木伐採事業費補助金請求書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金に係る法令、要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









