○芦北町コピー等実費徴収要綱

令和8年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民等からの申込みにより、芦北町が管理している電子複写機又は製版印刷機(以下「複写機等」という。)を使用し、町民等が持参した文書又は公簿等をコピーする場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公簿等 芦北町が保管している公簿及び公文書で、閲覧に供するもの又は公表を例とするもの、町長又は当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。

(2) コピー 複写申込書により町の職員が複写機等を使用して複写又は印刷することをいう。

(3) 実費 コピーに係るトナー代、用紙代等を考慮して町長が定める額をいう。

(実費の額)

第3条 コピーする用紙の規格及び実費弁償の額は、次の表のとおりとする。

電子複写機

白黒コピー1枚につき10円(両面コピーの場合は20円)

カラーコピー1枚につき20円(両面コピーの場合は40円)

広幅コピー1枚につき 150円

製版印刷機

(白黒のみ)

製版1枚当たり100円

印刷1枚につき3円(両面印刷の場合は6円)

用紙持込の場合1枚につき2円(両面印刷の場合は4円)

(申込方法)

第4条 コピーを希望する者は、複写申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、当該公簿等の所管課長に提出し、前条に規定する実費を支払わなければならない。

(コピー)

第5条 職員は、コピーの申込みを受けたときは、他の事務に支障がない限り、速やかにコピーしなければならない。

(既納実費の不返還)

第6条 既に納入された実費は、理由の有無を問わず返還しないものとする。

(適用除外)

第7条 町民等からの申込みによる公簿等のコピーに関して、法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱は適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

芦北町コピー等実費徴収要綱

令和8年3月27日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年3月27日 告示第28号