○芦北町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療(手術、薬物治療、放射線療法等をいう。以下同じ。)により外見の変化が生じたがん患者に対し、外見の変化を補完するウィッグ、乳房補整具等(以下「用具」という。)の購入費用を助成することにより、経済的及び心理的な負担を軽減し、療養生活の質の向上を図ることを目的とし、用具の購入に係るその費用の一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に受けている者
(3) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による外見の変化に伴い用具を購入している者
(4) 町税等の滞納がない者
(5) 他の法令等に基づき同種の助成等(他の自治体での助成等を含む。)を受けていない者
(6) 暴力団(芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に定める用具の購入に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。なお、補助金は、表に掲げる区分ごとに対象者1人につき1回限りとする。
区分 | 用具 | 補助率等 |
ウィッグ等 | ウィッグ(医療用であるかどうかを問わない。)、装着用ネット、毛付き帽子その他町長が認めるもの | 補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20,000円のいずれか少ない額 |
乳房補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)その他町長が認めるもの | 補助対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は20,000円のいずれか少ない額 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 附属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等をいう。)の購入に係る費用、購入のために要した送料、交通費及び代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用並びにサイズ調整、カット代又はセットに係る費用
(2) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものに係る費用
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は芦北町がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療による脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し
(2) 用具の購入に係る領収書及びその明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から起算して1年以内とする。
3 申請者は、原則として第2条に定める対象者とし、対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし、対象者が18歳未満の場合、申請者はその法定代理人とする。
2 町長は、前条第1項の申請書類に記載された内容を審査するため、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた対象者に対し返還を命ずるものとする。
(関係台帳の整備)
第8条 町長は、補助金の交付決定の状況を明らかにしておくため、本事業に係る台帳を整備するものとする。
(個人情報の取扱い等)
第9条 町は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日以降に購入した第3条の表に定める用具に対して適用する。


