○芦北町予約型乗合交通等の運行に関する条例
令和8年6月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内における交通空白地域及び交通空白時間帯の解消並びに生活交通の確保を図るため、予約型乗合交通等を運行することに関し必要な事項を定め、もって住民の交通手段の確保及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「予約型乗合交通サービス」とは、利用者の予約に応じ、町長が定める区域及び乗降場所において、複数の利用者を乗り合わせて運行する交通サービスをいう。
2 この条例において「個別送迎サービス」とは、主として夜間の交通空白時間帯において、利用者の予約に応じ、乗合を行わず、1乗車1組を単位として運行する交通サービスをいう。
3 この条例において「予約型乗合交通等」とは、予約型乗合交通サービス及び個別送迎サービスをいう。
4 この条例において「利用者」とは、予約型乗合交通等を利用する者をいう。
(運行)
第3条 予約型乗合交通等は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づく自家用有償旅客運送として、町が実施する。
(業務の委託)
第4条 町長は、予約型乗合交通等の効率的かつ安全な運行を確保するため必要があると認めるときは、運行業務、予約受付業務、配車業務、運行管理業務、システム管理業務その他予約型乗合交通等の実施に必要な業務の全部又は一部を委託することができる。
(使用料)
第5条 予約型乗合交通等の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、利用の都度納付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、別に定める方法により納付することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第7条 町長、乗務員又は運行管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の利用を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は安全な運行に支障があるとき。
(2) 他の利用者、乗務員又は運行管理者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 乗務員又は運行管理者が安全確保のために行う指示に従わないとき。
(4) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(運行の変更又は休止)
第8条 町長は、天災、悪天候、道路状況、車両故障、事故その他やむを得ない理由があると認めるときは、予約型乗合交通等の全部又は一部の運行を変更し、又は休止することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、予約型乗合交通等に使用する車両又はその附帯設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に必要な法に基づく登録、協議、委託契約、利用登録、予約受付、使用料の告示、住民周知その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
1 予約型乗合交通サービス使用料
区分 | 使用料 |
乗車距離が5キロメートル以下のもの | 1人1乗車につき500円 |
乗車距離が5キロメートルを超え10キロメートル以下のもの | 1人1乗車につき800円 |
乗車距離が10キロメートルを超えるもの | 1人1乗車につき1,000円 |
備考 未就学児その他特別の取扱いを要する者に係る使用料は、町長が別に定める。
2 個別送迎サービス使用料
区分 | 使用料 |
個別送迎サービス | 九州運輸局が公表する「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の目安の額」を勘案して、町長が定める額 |
備考 個別送迎サービスの使用料は、1乗車1組当たりの額とする。