○芦北サテライトオフィス田浦条例施行規則

令和8年5月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北サテライトオフィス田浦条例(令和8年芦北町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 芦北サテライトオフィス田浦(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、利用日の3日前までに、町長に芦北サテライトオフィス田浦使用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の規定により申請がなされたときは、内容を審査し適当と認められたときは、芦北サテライトオフィス田浦使用(変更)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 個人で利用しようとする者については、領収書の発行をもって、芦北サテライトオフィス田浦の利用許可に代えるものとする。ただし、コワーキングスペースの定期利用については、芦北サテライトオフィス田浦定期券(様式第3号)の交付をもって利用許可に代えるものとする。

(利用の変更)

第3条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、町長に芦北サテライトオフィス田浦使用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、利用許可事項を変更しても施設の管理上支障がないと判断したときは、当該変更を許可し、芦北サテライトオフィス田浦使用(変更)許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 予約をした施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。

(6) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 芦北町及び芦北町教育委員会が、主催又は共催する行事や会議に使用する場合 全額免除

(2) 町内の団体が、学校教育、社会教育、社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに利用する場合 5割減額

(3) サテライトオフィス田浦に入居している企業が使用する場合 5割減額

(4) 国・県の機関及びその他の地方公共団体が、主催する事業に使用する場合 5割減額

(5) 町内の商工団体や社会教育団体、社会福祉団体、音楽・文化サークル、スポーツ団体等が、会議等に使用する場合 5割減額

(6) その他町長が特に減免の必要があると認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、芦北サテライトオフィス田浦使用(変更)許可申請書と同時に芦北サテライトオフィス田浦使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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芦北サテライトオフィス田浦条例施行規則

令和8年5月28日 規則第9号

(令和8年7月1日施行)