○芦北町花き・野菜振興対策事業補助金交付要綱
令和8年6月11日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、花き・野菜の振興並びに農業者の経営安定、所得向上及び負担軽減を図るため、町内花き・野菜農家に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象、補助率及び上限額は、別表のとおりとする。
2 補助対象者は、町税等について未納がないものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象 | 補助率 | 上限額 |
あしきた農業協同組合を通じて出荷を行う町内花き・野菜農家 | 土壌消毒費用の助成 | 土壌消毒費用の2分の1以内 | 130,000円/10a |
ハウス保温資材の助成 | 資材費の2分の1以内 | 17,000円/10a | |
生分解性マルチフィルム資材の助成 | 資材費の2分の1以内 | 16,000円/10a | |
農業経営に対して意欲のある町内花き・野菜農家 | ハウス新設 | 資材費の2分の1以内 | 2,000,000円/10a |
ハウス修繕 | 資材費の3分の1以内 | 150,000円/10a | |
スプリンクラー | 防除資材費の2分の1以内 | 200,000円/10a | |
ボーリング | 掘削費の2分の1以内 | 1,100,000円/1箇所 |