○芦北町地方創生アドバイザー設置要綱
令和8年6月24日
告示第64号
(設置)
第1条 芦北町総合戦略に掲げる施策の推進を図ることを目的として、地方創生に関する外部の専門的知見を活用するため、芦北町地方創生アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、地方創生に関する施策、事業その他の取組について、専門的見地から提案、助言及び伴走支援を行うものとする。
(委嘱)
第3条 町長は、地方創生に関する専門的知見を有する者の中からアドバイザーを委嘱する。
2 アドバイザーは、芦北町職員の身分を有しない。
(任期等)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、アドバイザーが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 解職の申出があったとき。
(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。
(3) 町の信用を傷つけ、又は町の名誉を損なうおそれがある行為があったとき。
(4) 委嘱された役割又は職務の範囲を著しく逸脱したとき。
(5) 第5条に定める遵守事項に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、アドバイザーの職に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると判断したとき。
(遵守事項)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 アドバイザーは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした助言、提言等を行ってはならない。
(庶務)
第6条 アドバイザー全般に関する庶務は、企画財政課において行う処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。