○芦北町木育推進事業費補助金交付要綱

令和8年7月14日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の木に触れ、木を学び、木材利用への理解を深める木育の取組を行う者に対し、予算の範囲内において芦北町木育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) あしきた木づかい推進協議会

(2) その他町長が認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 木育活動の実施に要する経費(賃借料、人件費、旅費、消耗品費等)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は150万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) 事業費が分かる見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金交付決定通知書(規則様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により補助対象者に対して通知するものとする。

(交付決定の変更)

第7条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(規則様式第4号)により町長に申請して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、変更すべきものと認めた場合は、補助金変更交付決定書(規則様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(規則様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(規則様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金に係る法令、要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町木育推進事業費補助金交付要綱

令和8年7月14日 告示第67号

(令和8年7月14日施行)