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令和8年熊本地震における住家の「罹災証明書」について

更新日:2026年07月30日

住家の「罹災証明書」について

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後「罹災証明書」を交付しますが、現地調査を行わず、持参された写真のみにより判定する場合は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定になります。

令和8年熊本地震における罹災証明書の申請受付は下記のとおりです。

■受付開始:令和8年7月31日(金)から

■受付時間:9時~16時 月曜~金曜 ※8月1日と2日も受付します。

 

罹災証明書の対象

住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持家、賃貸は問いません。)

 

交付方法

現地調査が終了し、交付準備ができた方から、罹災証明書を順次郵送します。

一次調査の結果に不服がある場合は二次調査(再調査)を申請することができます。

 

申請窓口

田浦支所1階 0966-87-1111

本庁1階ロビー 0966-83-9650

 

必要書類について

1.申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.申請者が代理人の場合は委任状(同一世帯員の場合は不要)

3.被害の状況が確認できる写真(被災した部分の全景写真と寄りの写真)

※申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

【写真の撮り方のポイント】

・被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真をとってください。

・片付けや修理の前に家屋の被害状況を写真にとってください。

【家の外観の写真の撮り方】

・4方向からの写真をとってください。

【家の中の写真の撮り方】

・被災した部屋ごとの写真をとってください。

写真の撮り方.png

 

 

申請様式について

罹災証明申請書HP用 (PDF 97KB)

委任状 (Word 20KB)

 

 

お問い合わせ

税務課住民税係

電話番号:
0966-83-9650
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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