令和6年10月1日から児童手当制度が変わります!
更新日:2024年08月20日
児童手当とは
生活安定や子どもの健やかな成長を目的として、子育て世帯へ手当を支給する制度です。
令和6年10月1日(令和6年12月支給分)から制度改正により、児童手当の内容が拡充されます。
制度改正の概要
第3子以降多子加算の例
- 第3以降多子加算対象者は、進学・就職・同居の有無を問わず、親等による監護及び経済的負担があれば対象となります。
- 大学生相当年齢の多子加算は、現状を確認した上で該当の有無を判断します。そのため、該当が予想される場合は申出をお願いします。
児童手当支給予定
○令和6年度:6月、10月、12月、2月
○令和7年度:4月、6月、8月、10月、12月、2月
(注)支給月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の平日)に前月分までが支払われます。
(例)令和6年12月支給分:令和6年10月、令和6年11月分
制度改改正に伴う手続き
制度改正に伴い、下記に該当する方は手続きが必要です。
【手続き期間】 令和6年9月1日から令和7年3月31日
- 芦北町在住で児童手当支給対象の世帯には、児童手当制度改正に関するチラシを郵送します。詳細についてはチラシをご確認ください。
- 上記以外の場合は、原則手続き不要ですが、場合によって手続きが必要になることがあります。
- 請求者が公務員である場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先での手続きをお願いします。