令和2年7月豪雨災害に係る「被災者生活再建支援金」の申請について
更新日:2023年04月05日
申請期間
- 基礎支援金 令和4年8月3日(水曜日)で終了しました
- 加算支援金 令和5年8月3日(木曜日)まで
加算支援金は契約書の準備ができましたら申請可能です(住宅建設の完成前でも申請できます)。お早めに申請をお願いします。
被災者生活再建支援金制度
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活再建を支援するものです。
対象となる世帯
- 「全壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受けた世帯
- 「大規模半壊」または「半壊」の罹災証明を受け、その住宅を解体した世帯
- 「長期避難世帯」として認定された世帯
認定期間中のみ全壊と同等の支援を受けられます。解除後は罹災証明の判定によります。 - 「中規模半壊」に該当する世帯
加算支援金のみ申請できます。
支援金の支給額
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
- 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金):申請期間は終了しました
- 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金):令和5年8月3日まで
世帯区分 | 罹災証明等の区分 | 1. 基礎支援金 | 2. 加算支援金 | 合計:1+2 | |
---|---|---|---|---|---|
複数世帯 (罹災証明の世帯構成員が複数) |
全壊世帯 解体世帯(注1) 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃貸(注2) | 50万円 | 150万 | |||
大規模半壊世帯 | 50万 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃貸(注2) | 50万円 | 100万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
補修(注3) | 50万円 | 50万円 | |||
賃貸(注2) | 25万円 | 25万円 | |||
単数世帯 (罹災証明の世帯構成員が1人) |
全壊世帯 解体世帯(注1) 長期避難世帯 |
75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃貸(注2) | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃貸(注2) | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
補修(注3) | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
賃貸(注2) | 18.75万円 | 18.75万円 |
(注1)住宅が「大規模半壊」または「半壊」の罹災証明の交付世帯で、対象の住宅を解体した場合です。
(注2)公営住宅・建設型応急住宅・賃貸型応急住宅への入居は対象となりません。
(注3)応急修理制度を超える修理を行った場合が対象です。
申請に必要な書類
初めて申請をされる方 例:中規模半壊で初めて申請される方はこちらです。
- 被災者生活再建支援金支給申請書(申請者は、被災世帯の「世帯主」)
- 罹災証明書(長期避難世帯は認定証明書)
- 住民票(令和2年7月4日時点の住所がわかる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの)
- 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の「フリガナ」が印刷された部分)
振込口座は普通口座のみとなります。 - 住宅の建設・購入、補修または賃貸など再建方法の内容が確認できる契約書等のコピーが必要です。
契約書の名義は、原則、申請者(世帯主)または被災時同一世帯員に限ります。
契約書の内容が不明確な場合には、追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
補修区分は建物本体に関わる工事が対象です。
申請が2回目以降の方 例:基礎支援金を受給済みで、加算支援金を申請する方はこちらです。
- 被災者生活再建支援金支給申請書(申請者は、被災世帯の「世帯主」)
- 住宅の建設・購入、補修または賃貸など再建方法の内容が確認できる契約書等のコピーが必要です。
契約書の名義は、原則、申請者(世帯主)または被災時同一世帯員に限ります。
契約書の内容が不明確な場合には、追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
補修区分は建物本体に関わる工事が対象です。
その他留意事項
- 住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
- 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
- 借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
- 加算支援金の支給例として、「賃貸」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う場合は、「建設・購入」として、2回目の申請を行うことができます。この場合、支給額は、「賃貸」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります。
- 「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)は原則できません。
- 支援金の申請や支給の権利は相続の対象とはなりません。
支援金の支給
申請書は、芦北町で受付後、熊本県を経由して、本制度の実施機関である「被災者生活再建支援法人都道府県センター」に送付されます。同法人において申請書の内容の審査を行い、支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
申請受付から支給まで2か月から3か月前後かかります(書類に不備がない場合)。
関連リンク
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お問い合わせ
- お問合せ先
- 福祉課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893