家屋敷課税・事業所課税について
更新日:2024年07月30日
家屋敷課税・事業所課税とは…
1月1日現在、芦北町内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、芦北町に住所を有しない方に町県民税(住民税)の均等割額(町民税3,000円、県民税1,500円)が課税されます。
(根拠法令:地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号、熊本県税条例第26条第1項第2号、芦北町税条例第23条第1項第2号)
家屋敷課税は、土地や家屋などに課税される固定資産税とは異なるもので、町や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路等)の費用の一部を負担していただくものです。
課税対象者は…
【次の1から4 全てに該当する個人に課税されます】
- 1月1日現在、芦北町に住民登録がない。または芦北町に住民登録をしたまま、他市区町村に居住していて、その市区町村で課税対象となっている。
- 町県民税(住民税)が芦北町で課税されていない。
- 前年中の合計所得金額が、芦北町税条例において非課税とならない。
- 1月1日現在で、芦北町内に自分または家族が自由に居住することができる独立性のある住宅、または継続して事業を行える状態にある事務所、事業所を有している。
家屋敷とは…
自己または家族の居住のために住所地以外に設けられた独立性のある住宅等で、常に居住できる状態の建物をいいます。
(注1)独立性のある住宅とは、必ずしも一戸建てという意味ではなく、個々の部屋で独立して管理できる状態をいいます。
(注2)常に居住できる状態とは、住宅に対して実質的支配権を有しており、いつでも自由に居住できる状態です。自己所有であるかや現在の使用状況は関係なく、借家や空き家でも対象となります。また、電気・水道・ガスなどが開通しているかどうかは問いません。
例:家族全員が転居した空き家、単身赴任者が家族を住まわせている住宅、別荘、別宅など
【対象外となる家屋敷】
- 他人(家族は除く)に貸し付けている住宅
- 下宿(出入口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅
- 老朽化が激しく居住不可能な住宅(屋根や壁が抜け落ちて崩壊している住宅など)
- 実質的支配権を有しない住宅(他人との共有、他に支配権を有する人がいる場合など)
事務所・事業所とは…
自己の事業を行うために必要な人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
例:個人事業主の店舗、事務所、診療所、工場など
【対象外となる事務所・事業所】
- 単なる資材置場、倉庫、車庫など
- 短期間(2から3か月程度)の一時的な仮事務所など
申告について
適正に家屋敷課税・事業所課税を賦課するために、対象となる方の居住されている市区町村での課税状況や住宅等の使用状況(貸付の状況など)を把握する必要があります。お手数をおかけしますが、あらたに対象となる方や現状が変更になった方は申告書の提出をお願いいたします。
県民税の課税について(二重課税ではありません)
県民税の納税義務者の範囲は、市町村民税の納税義務者と一致します。熊本県内の他市町村で県民税が課税されている場合でも、上記に当てはまる方は、その家屋敷、事務所または事業所がある市町村ごとに県民税の均等割額が課税されます(地方税法第24条第7項)。
住所地以外に家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする判決も出ています(平成3年1月30日 広島地裁 確定判決 昭和63年(行ウ)第17号)。
ダウンロード
家屋敷課税申告書 (PDF 113KB)
事業所課税申告書 (PDF 100KB)
資料添付台紙 (PDF 88KB)
家屋敷(事業所)課税取消申告書 (PDF 106KB)
お問い合わせ
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