令和8年熊本地震における罹災証明書の申請期限について
更新日:2026年10月26日
住家の「罹災証明書」について
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。住宅の応急修繕などの被災者支援制度や公的支援を受けるために必要な書類となります。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後「罹災証明書」を交付しますが、現地調査を行わず、持参された写真のみにより判定する場合は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定になります。
令和8年熊本地震における罹災証明書の申請期限は、令和8年11月30日までです。
住家に被害が発生し、申請がお済でない方は、お早めに申請いただきますようお願いします。
■受付場所: 本庁税務課窓口 (マイナポータルでも申請できます)
■受付時間:午前の部 9:00~12:00 午後の部 13:30~16:00
罹災証明書の対象
住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)とします。(持家、賃貸は問いません。)
交付方法
郵送
※持参された写真のみにより判定する場合は、即時で罹災証明書を交付します。その場合の被害は「準半壊に至らない(一部損壊)」になります。
必要書類について
- 申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者が代理人の場合は委任状(同一世帯員の場合は不要)
- 委任状には委任者の印鑑が必要です。
- 申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
- 委任状には委任者の印鑑が必要です。
「被害写真」について
被害状況がわかる写真を撮影しておいてください。
【写真の撮り方のポイント】
- 被害箇所の「寄り」の写真と全景がわかる「引き」の写真をとってください。
- 片付けや修理の前に家屋の被害状況を写真にとってください。
【家の外観の写真の撮り方】
- 4方向からの写真をとってください。
【家の中の写真の撮り方】
- 被災した部屋ごとの写真をとってください。
申請様式について
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課住民税係
- 電話番号:
- 0966-83-9650
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
