○芦北町電子計算組織の管理運営に関する規程
平成17年1月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条~第6条)
第3章 データの管理(第7条~第10条)
第4章 電算処理(第11条~第18条)
第5章 電算室の管理(第19条・第20条)
第6章 小規模電子計算組織の管理運営(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町の電子計算組織の適正な管理を図り、電算処理の計画的な執行及び適正な運営を確保することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク電子計算組織 庁舎内通信網又は通信回線で接続した電子計算機及び端末機を利用し、与えられた処理手順に従い一連の事務処理をする電子計算組織をいう。
(2) 小規模電子計算組織 ネットワーク電子計算組織以外の電子計算組織をいう。
(3) 中央電子計算組織 ネットワーク電子計算組織のうち、電算室に設置されている電子計算組織をいう。
(4) 端末機 庁舎内通信網又は通信回線を利用して、中央電子計算組織と通信を行い、情報処理をするための装置をいう。
(5) 電算処理 ネットワーク電子計算組織又は小規模電子計算組織により、情報を記録し、事務を処理することをいう。
(6) 磁気媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク及びフロッピーディスクその他これらに類するものをいう。
(7) データ 電算処理に係る入出力帳票又は磁気媒体に記録された情報をいう。
(8) ユーザーID 中央電子計算組織又は端末機を操作する者を識別するための番号をいう。
(9) パスワード 中央電子計算組織又は端末機を操作する者を識別するための暗証番号をいう。
(10) 課 芦北町課設置条例(平成17年芦北町条例第5号)に定める課、会計室、教育委員会、農業委員会及び議会事務局をいう。
第2章 組織
(総括管理者)
第3条 データの保護及び電子計算組織を総括的に管理するため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
(電子計算管理者等)
第4条 総括管理者の補佐及び中央電子計算組織の管理運営を行うため、中央電子計算組織管理者(以下「電子計算管理者」という。)を置き、総務課情報管理係長をもって充てる。
2 電子計算管理者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから電子計算担当者(以下「電子計算担当者」という。)を指名する。
(業務管理者等)
第5条 ネットワーク電子計算組織に係る個別業務のデータの保護及び端末機の管理運営を行うため端末機業務管理者(以下「業務管理者」という。)を置き、当該端末機を設置している課(以下「端末設置課」という。)の長をもって充てる。
2 業務管理者は、その事務を補助させるため、所属の職員のうちから端末機を操作する者(以下「端末操作者」という。)を指名する。
(小規模電算管理者)
第6条 小規模電子計算組織に係るデータの保護及び管理運営を行うため、小規模電子計算管理者(以下「小規模電算管理者」という。)を置き、当該小規模電子計算組織を設置する課の長をもって充てる。
2 小規模電算管理者は、その事務を補助させるため、端末機を操作する者(以下「端末操作者」という。)を指名する。
第3章 データの管理
(安全管理)
第7条 総括管理者は、電子計算管理者、業務管理者及び小規模電算管理者(以下「電子計算管理者等」という。)に対し、データの保護又は電子計算組織の管理状況について報告を求めるとともに、必要な指導及び助言をすることができるものとする。
2 総括管理者は、ネットワーク電子計算組織の機器設置状況を明らかにするため、ネットワーク電子計算組織設置台帳(様式第1号)を備え付け、管理するものとする。
(磁気媒体の管理)
第8条 電子計算管理者は、ネットワーク電子計算組織に係る磁気媒体の作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、磁気媒体台帳(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。
2 電子計算管理者は、不要又は使用不能となった磁気媒体については、再生不能とする方法又は復元できない方法により処分しなければならない。
3 電子計算管理者は、端末設置課において端末機から直接ネットワーク電子計算組織を利用して電算処理を行う場合には、ネットワーク電子計算組織に係る磁気媒体の事故を防止するため、あらかじめ技術的な措置を講じるとともに、業務管理者に対し必要な指示をしなければならない。
4 電子計算管理者は、重要な磁気媒体について事故に備えるため、必要に応じて予備の磁気媒体を作成し、他の場所に保管するなどの措置を講じなければならない。
(入出力帳票の管理)
第9条 電子計算管理者等は、その所管に係る入出力帳票の取扱いに当たっては、厳正に管理し、個人情報の保護に努めなければならない。
2 電子計算管理者等は、入出力帳票で不要となったものについては、速やかに細断し、処分しなければならない。
(委託先とのデータの授受)
第10条 電算処理を外部に委託した場合において、当該委託先とデータの授受をするときは、関係する業務管理者は、これに立ち会うなどデータ保護に必要な措置を講じなければならない。
第4章 電算処理
(中央電子計算組織の操作等)
第11条 中央電子計算組織の操作及び運用は、電子計算担当者が複数で当たるものとする。ただし、電子計算管理者が必要と認めるときは、電子計算担当者が立会いの上、電子計算担当者以外の者に行わせることができる。
2 前項ただし書の規定に基づき、中央電子計算組織を操作し、及び運用することができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 業務管理者及び端末操作者並びに電子計算管理者が認めた職員
(2) 電子計算機及び端末機等、中央電子計算組織を使用して行う業務を受託している業者の技術者
(端末機の操作等)
第12条 端末機の操作は、端末設置課の端末操作者が行わなければならない。ただし、当該端末設置課の業務管理者が必要と認めるときは、端末操作者が立会いの上、端末操作者以外の者に行わせることができる。
(使用時間)
第13条 中央電子計算装置を使用することができる時間は、休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務管理者が必要とし、かつ、電子計算管理者が承認したときは、この限りでない。
(入出力データの限定)
第14条 中央電子計算組織への不当なアクセス(データを読み出し、又は書き込むために、ファイルを検索することをいう。)を防ぎ、個人情報の保護を図るため、端末機にユーザーIDを用いる。
2 電子計算管理者は、関係する課の長と協議の上、端末機によって入出力するデータの範囲を、ユーザーIDごとにあらかじめ限定しておかなければならない。
(ユーザーIDの管理)
第15条 ユーザーIDの管理は、電子計算管理者が台帳等に記録し、適切かつ厳重に管理するものとする。
(検査)
第16条 電子計算管理者は、端末機が適切に使用されているかどうかについて、随時検査することができる。
(端末機使用に係る制限事項)
第17条 端末機の使用に当たっては、別に定めのある場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務処理に必要な情報以外の情報の検索、更新及び出力をすること。
(2) ユーザーIDを他人に漏らすこと。
(3) パスワードを他人に漏らすこと。
(4) 出力された情報を目的外に使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子計算組織の管理及び運営に悪影響を及ぼす一切の行為
(小規模電算処理)
第18条 総括管理者は、小規模電算組織の機器設置状況を明らかにするため、小規模電子計算組織設置台帳(様式第3号)を備え付け、管理するものとする。
第5章 電算室の管理
(電算室の管理)
第19条 電子計算管理者は、中央電子計算組織が設置されている場所(以下「電算室」という。)に電子計算担当者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電子計算管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。
2 電子計算管理者は、電算室の火災、破壊その他これらに類する災害及び盗難の防止に努めなければならない。
(事故発生時の対策)
第20条 電子計算管理者は、中央電子計算組織の事故発生時に備えて必要な対策を講じるとともに、その内容を電子計算担当者に徹底するよう努めるものとする。
2 電子計算管理者は、中央電子計算組織に事故が発生したときは、直ちに被害状況を調査し、復旧のための措置を講じるとともに、事故の経過、被害状況及びその後の対策について、速やかに町長に報告しなければならない。
第6章 小規模電子計算組織の管理運営
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。