○芦北町請求者識別カードの交付等に関する規則
平成17年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民票の写し及び印鑑登録証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付及び暗証番号の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求者識別カードの名称)
第2条 請求者識別カードの名称は、ふれあいカード(以下「カード」という。様式第1号)とする。
(交付資格)
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1枚に限りカードの交付を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び成年被後見人は、カードの交付を受けることができない。
(交付申請)
第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいカード交付申請書(様式第2号)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請を行おうとするときは、必ず自らの意思により暗証番号を届け出なければならない。
3 前項の暗証番号の形式については、別に定める。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印があるものに限る。)
(2) 本町において、既に芦北町印鑑条例(平成17年芦北町条例第11号)第6条の規定により印鑑の登録を受けている者が、その登録を受けている印鑑を押印し、申請者が本人に相違ないことを保証した書面
3 第1項の回答書の提出期間は、照会の日から起算して1か月以内とする。
(カードの登録)
第6条 町長は、前条の規定により、交付申請者が本人であること、又はカードの交付の申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、申請者が設定した暗証番号及び交付するカードの番号を登録しなければならない。
(カードの交付)
第7条 町長は、前条の規定による登録をしたときは、直ちに、申請者に直接カードを交付するものとする。ただし、その交付を受ける者が既に印鑑登録証の交付を受けているときは、芦北町印鑑条例施行規則(平成17年芦北町規則第15号)第5条の規定に準じ、当該印鑑登録証をカードとして使用する。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が自らカードの交付を受けられないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりカードを受領することができる。
(住民票の写し等の交付請求)
第8条 カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、自動交付機にカード及び暗証番号を入力することによって、請求者又は請求者と同一世帯に属する者に係る住民票の写し等の交付を請求することができる。
(暗証番号の管理)
第9条 町長は、第4条第2項の規定による届出を受けた暗証番号を厳重に管理しなければならない。
2 カード登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(暗証番号の変更)
第10条 カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号(登録・変更)申請書(様式第2号)により、自ら町長に申請しなければならない。
(カードの譲渡等の禁止)
第11条 カードは、これを譲渡し、又は貸与してはならない。
(カードの再交付)
第12条 カードを著しく損傷し、又は汚損したときは、カード登録者又はその代理人は、ふれあいカード再交付申請書(様式第4号)に当該カードを添えて町長にカードの再交付を申請することができる。
(カードの亡失)
第13条 カード登録者は、カードを亡失したときは、直ちにふれあいカード亡失届書(様式第5号)により、町長に対してその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、カード登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届け出ることができる。
(カードの廃止)
第14条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、ふれあいカード廃止届書(様式第5号)に当該カードを添えて、町長に届け出なければならない。
(カードの登録の抹消)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、カードの登録を抹消するものとする。
(1) 前2条の規定による届出があったとき。
(2) カード登録者が転出し、若しくは死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(カードの返還)
第16条 カード登録者は、前条の規定によりカードの登録を抹消されたときは、速やかにカードを町長に返還しなければならない。
(調査)
第17条 町長は、カード交付事務に関し必要な事項について、調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。
(手数料)
第19条 カードの交付等に関する手数料は、芦北町手数料条例(平成17年芦北町条例第58号)の定めによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第26号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。