○芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例施行規則
平成17年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例(平成17年芦北町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合加入者名簿(様式第2号)
(2) 組合規約
(3) その他町長が必要と認める書類
(利用許可申請)
第3条 芦北町民放テレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)を利用する管理組合は、あらかじめ民放テレビ放送共同受信施設利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更をするときも、また同様とする。
(維持管理費)
第5条 施設の維持管理に必要な経費は、条例第5条により管理を受託した管理組合が負担するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第30号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。