○芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第18号

(組合の設立)

第2条 条例第3条の規定に基づき管理組合を設立した者は、民放テレビ放送共同受信施設管理組合設立届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。届出事項に変更を生じたときも、また同様とする。

(1) 組合加入者名簿(様式第2号)

(2) 組合規約

(3) その他町長が必要と認める書類

(利用許可申請)

第3条 芦北町民放テレビ放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)を利用する管理組合は、あらかじめ民放テレビ放送共同受信施設利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更をするときも、また同様とする。

(利用許可)

第4条 町長は、条例第4条の規定に基づき共同受信施設の利用を許可したときは、民放テレビ放送共同受信施設利用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(維持管理費)

第5条 施設の維持管理に必要な経費は、条例第5条により管理を受託した管理組合が負担するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町民放テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年芦北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日規則第30号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第18号

(平成18年6月1日施行)