○芦北町交通指導員設置規則

平成17年1月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、町民の交通安全確保のため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その活動等に関し必要な事項を定め、もって交通事故の防止及び交通道徳の高揚を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町に、交通指導員を置く。

2 指導員は、35人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住しており年齢満18歳以上の者であること。

(2) 身体強健で指導力を有すると認められる者であること。

3 指導員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

(交通指導員会)

第3条 交通指導員の総員をもって交通指導員会を組織する。

2 交通指導員会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、指導員の互選とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任務)

第4条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 街頭での交通指導に関すること。

(2) 交通安全確保のため必要な指導に関すること。

(3) 交通安全指導の普及、高揚に関すること。

(4) 町、警察その他交通安全推進機関との連絡に関すること。

(5) その他町から特に依頼した事項に関すること。

(解嘱)

第5条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) その他町長が不適当であると認めたとき。

(報酬)

第6条 指導員には、年額51,900円及び出動1回につき2,000円の謝金及び費用弁償を支給する。

(研修)

第7条 指導員は、必要に応じ関係機関が実施する教養、訓練等の研修を受けるものとする。

(補償)

第8条 指導員が第4条に掲げる任務中に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、芦北町委託業務等に係る災害補償に関する要綱(令和2年芦北町告示第49号)の定めるところにより、補償するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、交通指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町交通指導員設置規則(昭和45年田浦町規則第1号)又は芦北町交通指導員設置規則(昭和45年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

芦北町交通指導員設置規則

平成17年1月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第20号
令和4年2月8日 規則第1号