○芦北町ほたる保護条例施行規則
平成17年1月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町ほたる保護条例(平成17年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(捕獲の禁止)
第2条 保護区域内においては、ほたる、ほたるの幼虫及びカワニナの捕獲を行ってはならない。ただし、学校等の教育機関が学術又は文化等における研究又は教育のため必要とするときは、この限りでない。
(特別地域)
第3条 条例第5条に規定する特別地域は、次に掲げる区域とする。
(1) 吉尾川(吉尾川上流端から岩屋川内川合流点まで)
(2) 乙千屋川(乙千屋川砂防ダムから乙千屋橋まで)
(3) 漆口川(芦北町大字告字城平820―2番地先の村道橋から芦北町大字告字宮ノ前445番の1地先の宮ノ前頭首工まで)
(4) 漆川内川(芦北町大字告字宮ノ前445番の1地先の宮ノ前頭首工から球磨川合流点まで)
(5) 内野川(芦北町大字大川内字村上331番地先から湯浦川合流点まで)
(6) 湯蔵院川(芦北町大字大川内字湯立666―1番地先から内野川合流点まで)
(7) 今村川(山神川合流点から吉尾川上流端まで)
(8) 山神川(芦北町大字横居木字山神585番27地先から今村川合流点まで)
(協力事項)
第4条 特別地域の河川内及び両岸の草木の採取は、ほたるの産卵等のため、毎年5月1日から6月30日までの間は行わないよう努めなければならない。
2 特別地域内においては、ほたるの発生の自然条件を妨げる鳥類の放鳥を自粛するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。