○芦北町ほたる保護監視員設置規程

平成17年1月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、芦北町ほたる保護条例(平成17年芦北町条例第22号。以下「条例」という。)の趣旨に基づき、ほたる保護監視員を設置し、広くほたる保護行政を推進することを目的とする。

(保護監視員の委嘱)

第2条 前条のほたる保護監視員(以下「保護監視員」という。)は、別に定めるところにより町長が委嘱するものとする。

(定数及び任期)

第3条 保護監視員の定数は若干人とし、その任期は2年とする。

(保護監視員の職務)

第4条 保護監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) ほたる保護行政に対する協力及び啓発活動

(2) 条例第3条に関する指導及び町への連絡等必要な処置を行うこと。

(3) 町の環境美化施策への提言、要望及び協力並びに会議への出席

(腕章の着用)

第5条 保護監視員は、身分を明らかにするため別記様式の腕章を着用する。

(謝金及び費用弁償)

第6条 保護監視員には、年額14,700円の謝金を支給する。

(補償)

第7条 保護監視員が第4条に掲げる任務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その保護監視員又はその者の遺族に対し、芦北町委託業務等に係る災害補償に関する要綱(令和2年芦北町告示第47号)の定めるところにより補償するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年5月13日告示第52号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正後の保護監視員の任期は、第3条の規定に関わらず、平成23年3月31日までは1年間とする。ただし、改正後最初の保護監視員の任期は、平成22年3月31日までとする。

(令和2年3月31日告示第48号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

芦北町ほたる保護監視員設置規程

平成17年1月1日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年1月1日 告示第12号
平成21年5月13日 告示第52号
令和2年3月31日 告示第48号