○芦北町固定資産評価審査委員会規程

平成17年1月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町固定資産評価審査委員会条例(平成17年芦北町条例第26号)第14条の規定に基づき、芦北町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長又は審査長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。

4 この規程の施行のため必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出取下書 様式第2号

(3) 反論書 様式第3号

(4) 固定資産評価審査実地調査通知書 様式第4号

(5) 固定資産評価審査口頭審理通知書 様式第5号

(6) 口頭審理取下書 様式第6号

(7) 固定資産評価審査口述書 様式第7号

(8) 口頭審理調書 様式第8号

(9) 実地調査調書 様式第9号

(10) 議事調書 様式第10号

(11) 固定資産評価審査決定通知書 様式第11号

(12) 閲覧申請書 様式第12号

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

2 文書の送達を受けるべき者の所在が明らかでない場合又はその他文書を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送達は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を掲示板に掲示するものとする。この場合において、掲示された日から14日を経過したときは、当外文書の送付があったものとみなす。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(委員会及び委員長の公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

寸法21方 ミリメートル

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2 公印の取扱いについては、芦北町公印規程(平成17年芦北町訓令第3号)の規定の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

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芦北町固定資産評価審査委員会規程

平成17年1月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成17年1月1日施行)