○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成17年1月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 町長は、本町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 芦北町職員の定年等に関する条例(平成17年芦北町条例第29号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは芦北町職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例(平成17年芦北町条例第28号)第3条に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき、職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)の規定により、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え、100分の100以内を支給することができる。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する給与条例第32条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する熊本県市町村総合事務組合退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号。以下「退職手当条例」という。)第8条第1項又は第10条第4項の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第10条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は、町長から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について、報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、外国の地方公共団体等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年芦北町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成17年1月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)