○芦北町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第31号
芦北町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第41号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 規則第31号
(平成17年1月1日施行)