○芦北町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第31号

芦北町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第41号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第31号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第31号