○芦北町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の額は、芦北町長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第41号)に規定する町長の例による。

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の例による。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第43号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 条例第43号